大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)4 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人加賀龍夫の上告理由第一乃至三点について。

論旨は、本件無尽契約は相互銀行法四条に違反し、無効であるというけれども、

しかし、右同条が、同法三条による免許を受けた相互銀行以外の者による同法二条

一項一号所定の行為を禁止するのは、これを営業として行う場合に限られ、営業と

して行うものでない場合を含まないと解するのが相当であつて、本件無尽講が営業

として行われたものであることは、原審の認定しないところであるから、所論は、

採用できない。

よつて、民訴四○一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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